核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第8条(使用前確認を要しない場合)
- 法第五十一条の八第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
- 一特定廃棄物管理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用する場合であつて、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 二前号に規定する場合以外の特定廃棄物管理施設を試験のために使用する場合
- 三特定廃棄物管理施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 四特定廃棄物管理施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
- 五特定廃棄物管理施設の変更の工事であつて、第四条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合
この条文の基本情報
使用前確認を要しない場合とは何ですか?
定義使用前確認を要しない場合とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第8条に定められた規定で、「法第五十一条の八第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第8条(使用前確認を要しない場合)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第8条の条文原文は「法第五十一条の八第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第8条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第7条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第8条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第9条です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。