臨床工学技士学校養成所指定規則 第3条(変更の承認及び届出)
- 文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
- 2.前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。
- 3.指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があつたときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の承認及び届出とは何ですか?
定義変更の承認及び届出とは、臨床工学技士学校養成所指定規則第3条に定められた規定で、「文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第3条(変更の承認及び届出)は、日本の臨床工学技士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第3条の条文原文は「文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。」で始まります。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第3条の前の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第2条です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第3条の次の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第4条です。
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- 正式書式
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000180002 - 本サイト収録
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000180002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。