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臨床工学技士学校養成所指定規則 第4条(学校及び養成所の指定基準)

  1. 法第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第四条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  3. 二修業年限は、三年以上であること。
  4. 三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  5. 四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床工学技士、工学修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  6. 五医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた臨床工学技士(以下「業務経験五年以上の臨床工学技士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
  7. 六一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
  8. 七同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  9. 八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
  10. 九教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  11. 十臨床実習を行うのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  12. 十一専任の事務職員を有すること。
  13. 十二管理及び維持経営の方法が確実であること。
  14. 2.法第十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
  15. 一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第十三条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  16. 二修業年限は、一年以上であること。
  17. 三教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
  18. 四別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。
  19. 五医師等である専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の臨床工学技士であること。
  20. 六前項第六号から第十二号までに該当するものであること。
  21. 3.法第十四条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
  22. 一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  23. 二修業年限は、二年以上であること。
  24. 三教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
  25. 四別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
  26. 五医師等である専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の臨床工学技士であること。ただし、業務経験五年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人とすることができる。
  27. 六第一項第六号から第十二号までに該当するものであること。

この条文の基本情報

学校及び養成所の指定基準とは何ですか?

定義学校及び養成所の指定基準とは、臨床工学技士学校養成所指定規則第4条に定められた規定で、「法第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床工学技士学校養成所指定規則第4条(学校及び養成所の指定基準)は、日本の臨床工学技士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 臨床工学技士学校養成所指定規則第4条の条文原文は「法第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 臨床工学技士学校養成所指定規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  4. 臨床工学技士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨床工学技士学校養成所指定規則第4条の前の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第3条です。
  6. 臨床工学技士学校養成所指定規則第4条の次の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000180002
  • 本サイト収録臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000180002/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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