臨床工学技士学校養成所指定規則 第5条(報告)
- 指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。
- 一当該学年度の学年別学生数
- 二前学年度における教育実施状況の概要
- 三前学年度の卒業者数
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、臨床工学技士学校養成所指定規則第5条に定められた規定で、「指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第5条(報告)は、日本の臨床工学技士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第5条の条文原文は「指定施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。」で始まります。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第5条の前の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第4条です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第5条の次の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000180002 - 本サイト収録
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000180002/5
臨床工学技士学校養成所指定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。