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臨床工学技士学校養成所指定規則 第6条(報告の徴収及び指示)

  1. 行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
  2. 2.行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収及び指示とは何ですか?

定義報告の徴収及び指示とは、臨床工学技士学校養成所指定規則第6条に定められた規定で、「行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床工学技士学校養成所指定規則第6条(報告の徴収及び指示)は、日本の臨床工学技士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 臨床工学技士学校養成所指定規則第6条の条文原文は「行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 臨床工学技士学校養成所指定規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  4. 臨床工学技士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨床工学技士学校養成所指定規則第6条の前の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第5条です。
  6. 臨床工学技士学校養成所指定規則第6条の次の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000180002
  • 本サイト収録臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000180002/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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