集落地域整備法施行規則 第2条
市町村は、法第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法施行規則第2条は、日本の集落地域整備法施行規則に含まれる条文です。
- 集落地域整備法施行規則第2条の条文原文は「市町村は、法第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、…」で始まります。
- 集落地域整備法施行規則の公布日は昭和63年2月23日です。
- 集落地域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 集落地域整備法施行規則第2条の前の条は集落地域整備法施行規則第1条です。
- 集落地域整備法施行規則第2条の次の条は集落地域整備法施行規則第3条です。
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- 正式書式
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000200004 - 本サイト収録
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000200004/2
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