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集落地域整備法施行規則 第3条(集落農業振興地域整備計画書等の縦覧)

法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。

この条文の基本情報

集落農業振興地域整備計画書等の縦覧とは何ですか?

定義集落農業振興地域整備計画書等の縦覧とは、集落地域整備法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 集落地域整備法施行規則第3条(集落農業振興地域整備計画書等の縦覧)は、日本の集落地域整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 集落地域整備法施行規則第3条の条文原文は「法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 集落地域整備法施行規則の公布日は昭和63年2月23日です。
  4. 集落地域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 集落地域整備法施行規則第3条の前の条は集落地域整備法施行規則第2条です。
  6. 集落地域整備法施行規則第3条の次の条は集落地域整備法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000200004
  • 本サイト収録集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000200004/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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