集落地域整備法施行規則 第4条(協定の認定を受ける場合の添付書類)
法第八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、同条第三項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
協定の認定を受ける場合の添付書類とは何ですか?
定義協定の認定を受ける場合の添付書類とは、集落地域整備法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、同条第三項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法施行規則第4条(協定の認定を受ける場合の添付書類)は、日本の集落地域整備法施行規則に含まれる条文です。
- 集落地域整備法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第一項の規定による認定を受けようとするときは、同条第三項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 集落地域整備法施行規則の公布日は昭和63年2月23日です。
- 集落地域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 集落地域整備法施行規則第4条の前の条は集落地域整備法施行規則第3条です。
- 集落地域整備法施行規則第4条の次の条は集落地域整備法施行規則第5条です。
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- 正式書式
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000200004 - 本サイト収録
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000200004/4
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