港湾労働法施行規則 第1条(雇用管理者の選任)
港湾労働法(以下「法」という。)第六条第一項の雇用管理者の選任は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに行わなければならない。
この条文の基本情報
雇用管理者の選任とは何ですか?
定義雇用管理者の選任とは、港湾労働法施行規則第1条に定められた規定で、「港湾労働法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第1条(雇用管理者の選任)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第1条の条文原文は「港湾労働法(以下「法」という。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第1条は第一章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第1条の次の条は港湾労働法施行規則第2条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/1