港湾労働法施行規則 第10条(事業主の報告)
- 法第十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一港湾労働者の数
- 二港湾労働者の雇入れ、離職及び配置の転換の状況
- 三新たに港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象とした港湾労働者の数及び港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の対象から除外した港湾労働者の数
- 四港湾労働者の港湾運送の業務への就労の状況
- 五港湾労働者に対する教育訓練の実施状況
- 2.事業主は、港湾運送の業務を行う事業所ごとに、毎月における前項各号に掲げる事項を、様式第五号により、翌月十五日までに、管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
事業主の報告とは何ですか?
定義事業主の報告とは、港湾労働法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第10条(事業主の報告)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第10条は第一章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第10条の前の条は港湾労働法施行規則第9条です。
- 港湾労働法施行規則第10条の次の条は港湾労働法施行規則第11条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/10