港湾労働法施行規則 第24条(指定の申請)
- 法第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二代表者の氏名
- 三事務所の所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第三十条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
- 四役員の氏名及び略歴を記載した書面
- 五役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、港湾労働法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第24条(指定の申請)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第24条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする者は、各港湾について、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第24条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第24条の前の条は港湾労働法施行規則第23条です。
- 港湾労働法施行規則第24条の次の条は港湾労働法施行規則第24条の2です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/24