港湾労働法施行規則 第42条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 港湾労働者雇用安定センターは、法第三十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
- 二選任又は解任の理由
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、港湾労働法施行規則第42条に定められた規定で、「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾労働法施行規則第42条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の港湾労働法施行規則に含まれる条文です。
- 港湾労働法施行規則第42条の条文原文は「港湾労働者雇用安定センターは、法第三十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾労働法施行規則第42条は第三章 港湾労働者雇用安定センターに置かれています。
- 港湾労働法施行規則の公布日は昭和63年12月13日です。
- 港湾労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 港湾労働法施行規則第42条の前の条は港湾労働法施行規則第41条です。
- 港湾労働法施行規則第42条の次の条は港湾労働法施行規則第43条です。
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- 正式書式
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50002000035 - 本サイト収録
港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50002000035/42