大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第12条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協会が施行する宅地開発事業に係るもの以外のものは、地方整備局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第12条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協会が施行する宅地開発事業に係るもの以外のものは、地方整備局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第12条(権限の委任)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第12条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協会が施行する宅地開発事業に係るもの以外のものは、地方整備局長に委任する。」で始まります。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第12条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第11条です。
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- 正式書式
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017 - 本サイト収録
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/12
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