大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第11条(実施状況の報告)
法第十二条第一項の規定による実施状況の報告は、別記様式第三の宅地開発事業実施状況報告書を提出して行うものとする。
この条文の基本情報
実施状況の報告とは何ですか?
定義実施状況の報告とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による実施状況の報告は、別記様式第三の宅地開発事業実施状況報告書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第11条(実施状況の報告)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第11条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による実施状況の報告は、別記様式第三の宅地開発事業実施状況報告書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第11条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第10条です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第11条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第12条です。
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- 正式書式
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017 - 本サイト収録
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。