大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第10条(造成宅地の処分の届出)
- 法第十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一処分しようとする造成宅地の規模
- 二処分の時期
- 三処分の方法
- 四処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの数及び当該住宅の用に供する造成宅地に建築される予定の住宅の戸数
- 五処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの処分価額
- 2.法第十一条の規定による届出は、別記様式第二の造成宅地処分届出書を提出して行うものとする。
- 3.前項の造成宅地処分届出書には、次に掲げる図書(認定事業者が令第七条に規定する者である場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
- 一良質な住宅地の保全のための措置が講じられていることを明らかにする書面
- 二処分しようとする造成宅地の規模及び形状を表示した縮尺千分の一以上の図面
- 三国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認を受けたことを証する書面その他の造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないことを証する書面
この条文の基本情報
造成宅地の処分の届出とは何ですか?
定義造成宅地の処分の届出とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第10条(造成宅地の処分の届出)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第10条の条文原文は「法第十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第10条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第9条です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第10条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第11条です。
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- 正式書式
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017 - 本サイト収録
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。