大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第9条(宅地の造成等の確認の申請)
- 法第九条の規定による確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。
- 一宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を完了した年月日
- 二確認を受けようとする区域の位置及び規模
- 2.前項の確認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証又はこれに準ずる書面
- 二確認を受けようとする区域内の土地の現況を明らかにした縮尺千分の一以上の図面に造成宅地の規模及び形状を表示したもの
- 3.法第九条の規定による確認の申請は、事業区域の全部又は一部について宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了した場合において、速やかに行うものとする。
この条文の基本情報
宅地の造成等の確認の申請とは何ですか?
定義宅地の造成等の確認の申請とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第9条に定められた規定で、「法第九条の規定による確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第9条(宅地の造成等の確認の申請)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第9条の条文原文は「法第九条の規定による確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第9条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第8条です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第9条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第10条です。
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- 正式書式
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017 - 本サイト収録
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。