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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第8条(宅地の造成等の開始の届出)

  1. 法第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。
  2. 2.法第八条の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な都市計画法その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

宅地の造成等の開始の届出とは何ですか?

定義宅地の造成等の開始の届出とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第8条(宅地の造成等の開始の届出)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第8条の条文原文は「法第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。」で始まります。
  3. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
  4. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第8条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第7条です。
  6. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第8条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017
  • 本サイト収録大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/8

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