大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第7条(宅地開発事業計画の変更の届出)
認定事業者は、前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から三十日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
宅地開発事業計画の変更の届出とは何ですか?
定義宅地開発事業計画の変更の届出とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第7条に定められた規定で、「認定事業者は、前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から三十日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第7条(宅地開発事業計画の変更の届出)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第7条の条文原文は「認定事業者は、前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から三十日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第7条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第6条です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第7条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017 - 本サイト収録
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。