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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第6条(令第八条の国土交通省令で定める変更)

  1. 令第八条の国土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一宅地開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は宅地建物取引業法第三条第一項に規定する宅地建物取引業の免許の種別に関する事項の変更(同項に規定する国土交通大臣の免許を都道府県知事の免許とするものを除く。)
  3. 二宅地開発事業の名称又は一年以内の実施時期の変更

この条文の基本情報

令第八条の国土交通省令で定める変更とは何ですか?

定義令第八条の国土交通省令で定める変更とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第6条に定められた規定で、「令第八条の国土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第6条(令第八条の国土交通省令で定める変更)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第6条の条文原文は「令第八条の国土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
  4. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第6条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第5条です。
  6. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第6条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017
  • 本サイト収録大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/6

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