森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。
- 2.この法律において「森林の保健機能の増進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。
- 一森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業
- 二森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公衆の利用に供する施設で政令で定めるもの(その設置によって森林の現に有する保健機能以外の諸機能に著しい支障を及ぼさないと認められるものに限る。以下「森林保健施設」という。)の整備
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法の公布日は平成元年12月8日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条の前の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第1条です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条の次の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000071 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000071/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。