森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第3条(基本方針)
- 農林水産大臣は、林政審議会の意見を聴いて、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一森林の保健機能の増進を図るべき森林(以下「保健機能森林」という。)の設定に関する基本的な事項
- 二保健機能森林の整備に関する基本的な事項
- 三その他必要な事項
- 3.基本方針は、自然環境の保全に適切な考慮が払われたものでなければならない。
- 4.農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 7.第四項及び第五項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、林政審議会の意見を聴いて、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条(基本方針)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条の条文原文は「農林水産大臣は、林政審議会の意見を聴いて、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法の公布日は平成元年12月8日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条の前の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条の次の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000071 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000071/3
森林の保健機能の増進に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。