受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第4条(全国森林計画の変更等)

農林水産大臣は、基本方針に基づき、森林法第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画を変更し、森林の保健機能の増進に関する事項を追加して定めなければならない。同項の規定により全国森林計画をたてる場合においても、同様とする。

この条文の基本情報

全国森林計画の変更等とは何ですか?

定義全国森林計画の変更等とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「農林水産大臣は、基本方針に基づき、森林法第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画を変更し、森林の保健機能の増進に関する事項を追加して定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第4条(全国森林計画の変更等)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第4条の条文原文は「農林水産大臣は、基本方針に基づき、森林法第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画を変更し、森林の保健機能の増進に関する事項を追加して定めなければならない。」で始まります。
  3. 森林の保健機能の増進に関する特別措置法の公布日は平成元年12月8日です。
  4. 森林の保健機能の増進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第4条の前の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第3条です。
  6. 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第4条の次の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000071
  • 本サイト収録森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000071/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

森林の保健機能の増進に関する特別措置法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›