森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第5条(地域森林計画の変更等)
都道府県知事は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認める場合には、当該地域森林計画を変更し、保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項を追加して定めることができる。同項の規定により地域森林計画をたてる場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
地域森林計画の変更等とは何ですか?
定義地域森林計画の変更等とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条(地域森林計画の変更等)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条の条文原文は「都道府県知事は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林につき、前条の規定により追加して定められた全国森林計画に即して森林の保健機能…」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法の公布日は平成元年12月8日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条の前の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第4条です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条の次の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第5条の2です。
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- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000071 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000071/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。