貨物利用運送事業法 第32条(貨物の集配に係る輸送の安全)
第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七条の二第三項に定めるところによる。
この条文の基本情報
貨物の集配に係る輸送の安全とは何ですか?
定義貨物の集配に係る輸送の安全とは、貨物利用運送事業法第32条に定められた規定で、「第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業法第32条(貨物の集配に係る輸送の安全)は、日本の貨物利用運送事業法に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業法第32条の条文原文は「第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。」で始まります。
- 貨物利用運送事業法第32条は第三章 第二種貨物利用運送事業に置かれています。
- 貨物利用運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
- 貨物利用運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業法第32条の前の条は貨物利用運送事業法第31条です。
- 貨物利用運送事業法第32条の次の条は貨物利用運送事業法第33条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000082 - 本サイト収録
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000082/32