貨物利用運送事業法 第39条(変更登録等)
- 第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第三十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
- 3.外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、貨物利用運送事業法第39条に定められた規定で、「第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物利用運送事業法第39条(変更登録等)は、日本の貨物利用運送事業法に含まれる条文です。
- 貨物利用運送事業法第39条の条文原文は「第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。」で始まります。
- 貨物利用運送事業法第39条は第四章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業に置かれています。
- 貨物利用運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
- 貨物利用運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨物利用運送事業法第39条の前の条は貨物利用運送事業法第38条です。
- 貨物利用運送事業法第39条の次の条は貨物利用運送事業法第40条です。
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- 正式書式
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000082 - 本サイト収録
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000082/39