受講中の講座ブックマーク無料で登録

貨物自動車運送事業法 第39条(事業)

  1. 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
  2. 一輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。
  3. 二貨物自動車運送事業者(特定第二種貨物利用運送事業者を含む。)以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
  4. 三前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
  5. 四貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者又は荷主からの苦情を処理すること。
  6. 五輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知その他国土交通大臣がこの法律及び物資の流通の効率化に関する法律の施行のためにする措置に対して協力すること。

この条文の基本情報

事業とは何ですか?

定義事業とは、貨物自動車運送事業法第39条に定められた規定で、「地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法第39条(事業)は、日本の貨物自動車運送事業法に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法第39条の条文原文は「地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法第39条は第六章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
  5. 貨物自動車運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法第39条の前の条は貨物自動車運送事業法第38条です。
  7. 貨物自動車運送事業法第39条の次の条は貨物自動車運送事業法第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000083/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›