貨物自動車運送事業法 第71条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十三条(第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反したとき。
- 二第三十五条第一項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法第71条は、日本の貨物自動車運送事業法に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法第71条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法第71条は第九章 罰則に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
- 貨物自動車運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法第71条の前の条は貨物自動車運送事業法第70条です。
- 貨物自動車運送事業法第71条の次の条は貨物自動車運送事業法第72条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000083/71