貨物自動車運送事業法 本文
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法本文は、日本の貨物自動車運送事業法に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法本文の条文原文は「この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
- 貨物自動車運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000083/main
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