土地基本法 第2条(土地についての公共の福祉優先)
土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地の利用及び管理の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。
この条文の基本情報
土地についての公共の福祉優先とは何ですか?
定義土地についての公共の福祉優先とは、土地基本法第2条に定められた規定で、「土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地基本法第2条(土地についての公共の福祉優先)は、日本の土地基本法に含まれる条文です。
- 土地基本法第2条の条文原文は「土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接…」で始まります。
- 土地基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 土地基本法の公布日は平成元年12月22日です。
- 土地基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地基本法第2条の前の条は土地基本法第1条です。
- 土地基本法第2条の次の条は土地基本法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地基本法(平成元年法律第八十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000084 - 本サイト収録
土地基本法(平成元年法律第八十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000084/2