平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 第1条(平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例)
- 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十五条に規定する傷病者遺族特別年金(以下「傷病者遺族特別年金」という。)で平成元年四月から同年七月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に法律第五十一号附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第四項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの法律の施行前に死亡したときは、恩給法その他恩給に関する法令の規定により当該扶助料又は傷病者遺族特別年金を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した扶助料又は傷病者遺族特別年金の額と、恩給法等の一部を改正する法律(平成元年法律第三十二号)第六条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第四項の規定を同年四月一日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料又は傷病者遺族特別年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。
- 2.前項に規定する差額に相当する金額は、法律第五十一号附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十五条第四項の規定による加算額とみなす。
この条文の基本情報
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例とは何ですか?
定義平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例とは、平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第1条に定められた規定で、「恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第1条(平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例)は、日本の平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第1条の条文原文は「恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。」で始まります。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の公布日は平成元年12月22日です。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第1条の次の条は平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律(平成元年法律第八十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC1000000088 - 本サイト収録
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律(平成元年法律第八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC1000000088/1
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。