平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 第2条(権利の裁定)
前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
この条文の基本情報
権利の裁定とは何ですか?
定義権利の裁定とは、平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第2条(権利の裁定)は、日本の平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第2条の条文原文は「前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。」で始まります。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の公布日は平成元年12月22日です。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第2条の前の条は平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第1条です。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第2条の次の条は平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律(平成元年法律第八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC1000000088 - 本サイト収録
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律(平成元年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC1000000088/2
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