平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律 第3条(総理府令への委任)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。
この条文の基本情報
総理府令への委任とは何ですか?
定義総理府令への委任とは、平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第3条(総理府令への委任)は、日本の平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第3条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。」で始まります。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律の公布日は平成元年12月22日です。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第3条の前の条は平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律(平成元年法律第八十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC1000000088 - 本サイト収録
平成元年四月分から同年七月分までの扶助料に係る加算の年額等の特例に関する法律(平成元年法律第八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC1000000088/3
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