旅券法施行令 第1条(国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法)
- 旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一法第二十条第一項第一号の処分七千円
- 二法第二十条第一項第二号の処分二千五百円
- 三法第二十条第一項第三号の処分三千五百円
- 四法第二十条第一項第四号の処分三千七百円
- 五法第二十条第一項第五号の処分三千七百円
- 2.法第二十条第一項、第二項及び第四項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙を一般旅券又は渡航書の受領証に貼って納付するものとする。
この条文の基本情報
国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法とは何ですか?
定義国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法とは、旅券法施行令第1条に定められた規定で、「旅券法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行令第1条(国内における国に納付する手数料の額及び納付の方法)は、日本の旅券法施行令に含まれる条文です。
- 旅券法施行令第1条の条文原文は「旅券法(以下「法」という。」で始まります。
- 旅券法施行令の公布日は平成元年4月28日です。
- 旅券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行令第1条の次の条は旅券法施行令第2条です。
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- 正式書式
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000122 - 本サイト収録
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000122/1
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