旅券法施行令 第2条(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
- 法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ当該各号に定める額とする。
- 一法第二十条第一項第一号から第三号までの処分に係る手数料二千三百円(同条第二項の規定の適用を受ける場合には、四千三百円)。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五条において同じ。)を使用する方法により当該処分の申請をする場合には、千九百円(法第二十条第二項の規定の適用を受ける場合には、三千九百円)とする。
- 二法第二十条第一項第四号の処分に係る手数料三百円
この条文の基本情報
都道府県が徴収する手数料の額の標準とは何ですか?
定義都道府県が徴収する手数料の額の標準とは、旅券法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行令第2条(都道府県が徴収する手数料の額の標準)は、日本の旅券法施行令に含まれる条文です。
- 旅券法施行令第2条の条文原文は「法第二十条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 旅券法施行令の公布日は平成元年4月28日です。
- 旅券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行令第2条の前の条は旅券法施行令第1条です。
- 旅券法施行令第2条の次の条は旅券法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000122 - 本サイト収録
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000122/2
旅券法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。