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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第2条(法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業)

法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。

この条文の基本情報

法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業とは何ですか?

定義法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第2条(法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を…」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第2条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第1条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第2条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000205
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000205/2

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