地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第3条(基金の財源に係る国の負担)
法第六条の規定により、国が都道府県に対して負担する額は、同条に規定する都道府県事業の内容、これに要する経費の額及び同条の基金により支弁する経費の範囲その他の事情を勘案し厚生労働大臣が定めるところにより算定した当該基金の財源に充てるために必要な資金の三分の二(法第四条第二項第二号ロに掲げる事業に要する経費に係るものについては、その全額)に相当する額とする。
この条文の基本情報
基金の財源に係る国の負担とは何ですか?
定義基金の財源に係る国の負担とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第六条の規定により、国が都道府県に対して負担する額は、同条に規定する都道府県事業の内容、これに要する経費の額及び同条の基金により支弁する経費の範囲その他の事情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第3条(基金の財源に係る国の負担)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第六条の規定により、国が都道府県に対して負担する額は、同条に規定する都道府県事業の内容、これに要する経費の額及び同条の基金により支弁する経費の範囲その他の事情…」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第3条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第2条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第3条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000205 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000205/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。