地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第4条(大都市等の特例)
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の二第一項に定めるところによる。
- 2.地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第十一条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十第一項に定めるところによる。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第4条(大都市等の特例)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第4条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第3条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第4条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000205 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000205/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。