地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第5条(連結情報提供に係る手数料の額)
法第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する連結情報照会者が納付すべき手数料の額は、同項の厚生労働省令で定める情報千件までごとに七十円とする。
この条文の基本情報
連結情報提供に係る手数料の額とは何ですか?
定義連結情報提供に係る手数料の額とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する連結情報照会者が納付すべき手数料の額は、同項の厚生労働省令で定める情報千件までごとに七十円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第5条(連結情報提供に係る手数料の額)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十二条第三項の規定により同条第一項に規定する連結情報照会者が納付すべき手数料の額は、同項の厚生労働省令で定める情報千件までごとに七十円とする。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第5条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第4条です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第5条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000205 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000205/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。