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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第6条(費用の負担)

  1. 法第三十九条の二第一項に規定する者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。以下この項において「医療保険者等」という。)がそれぞれ負担する費用の額は、各年度における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びに当該業務に附帯する業務並びに法第三十六条に規定する電子処方箋管理業務及び電子診療録等情報管理業務に要する費用を、当該年度の前々年度(以下この項において「基準年度」という。)における全ての医療保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)、同法第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者並びに法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者から給付を受け、又は当該者が行う事務の対象となる者(以下この項において「加入者等」という。)の総数で除して得た額に、基準年度における各医療保険者等に係る加入者等の数を乗じて得た額とする。
  2. 2.合併若しくは分割により成立した医療保険者(法第三条第三項に規定する「医療保険者」をいう。以下この項において同じ。)、合併若しくは分割後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者(以下この項において「成立医療保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この項において「合併等年度」という。)における加入者の数は、次の各号に掲げる成立医療保険者等の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
  3. 一合併又は分割により成立した医療保険者当該合併により消滅した医療保険者又は当該分割により消滅した医療保険者若しくは当該分割後存続する医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数
  4. 二合併後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者当該合併又は解散前における当該医療保険者に係る合併等年度の加入者の数に当該合併又は解散により消滅した医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を加えて得た数
  5. 三分割後存続する医療保険者当該分割前における当該医療保険者に係る合併等年度の加入者の数から当該分割により成立した医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を控除して得た数

この条文の基本情報

費用の負担とは何ですか?

定義費用の負担とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第三十九条の二第一項に規定する者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第6条(費用の負担)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第三十九条の二第一項に規定する者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第6条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第5条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第6条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000205
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000205/6

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