地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令 第7条(調剤済みとなった電子処方箋の保管に係る手数料の額)
法第三十九条の二第二項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、法第三十九条の二第二項に規定する業務の委託に係る薬局一施設ごとに年額二千五百円とする。
この条文の基本情報
調剤済みとなった電子処方箋の保管に係る手数料の額とは何ですか?
定義調剤済みとなった電子処方箋の保管に係る手数料の額とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第三十九条の二第二項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第7条(調剤済みとなった電子処方箋の保管に係る手数料の額)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第三十九条の二第二項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、…」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第7条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000205 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令(平成元年政令第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000205/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。