特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第2条(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)
法第二条第二項第三号の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
特定農地貸付けに係る貸付けの期間とは何ですか?
定義特定農地貸付けに係る貸付けの期間とは、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第三号の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第2条(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)は、日本の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第三号の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の公布日は平成元年9月8日です。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第2条の前の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第1条です。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第2条の次の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000258 - 本サイト収録
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000258/2
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。