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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第3条(特定農地貸付けの承認の基準)

法第三条第三項第四号の政令で定める基準は、同条第二項第一号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。

この条文の基本情報

特定農地貸付けの承認の基準とは何ですか?

定義特定農地貸付けの承認の基準とは、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第三項第四号の政令で定める基準は、同条第二項第一号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第3条(特定農地貸付けの承認の基準)は、日本の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第三項第四号の政令で定める基準は、同条第二項第一号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。」で始まります。
  3. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の公布日は平成元年9月8日です。
  4. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第3条の前の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第2条です。
  6. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第3条の次の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000258
  • 本サイト収録特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000258/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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