特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第4条(特定農地貸付けの変更等)
- 特定農地貸付けについて法第三条第三項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第二項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。
- 2.法第三条第三項及び第七条の規定は、前項の変更の承認について準用する。
- 3.農業委員会は、法第三条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
この条文の基本情報
特定農地貸付けの変更等とは何ですか?
定義特定農地貸付けの変更等とは、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「特定農地貸付けについて法第三条第三項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第二項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条(特定農地貸付けの変更等)は、日本の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「特定農地貸付けについて法第三条第三項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第二項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除…」で始まります。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の公布日は平成元年9月8日です。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条の前の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第3条です。
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条の次の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000258 - 本サイト収録
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000258/4
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