国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第三条第二項後段の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であって、平成三年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて同法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
この条文の基本情報
国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置とは何ですか?
定義国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第三条第二項後段の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第三条第二項後段の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する…」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。