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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(国民年金法第三十四条第四項に規定するその他障害をいう。次条、第十条及び第十一条において同じ。)について、同項及び同法第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第三十四条第四項中「該当したもの」とあるのは「該当したもの又は当該初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)であるもの」と、同法第三十六条第二項ただし書中「該当した場合」とあるのは「該当した場合又は初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員である場合」とする。

この条文の基本情報

その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置とは何ですか?

定義その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(国民年金法第三十四条第四項に規定するその他障害をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(国民年金法第三十四条第四項に規定するその他障害をいう。」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/2

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