国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条
初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病によるその他障害について、国民年金法第三十条、第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第三十条第一項第二号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病によるその他障害について、国民年金法第三十条、第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定を適用する…」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/3
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