受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

平成元年四月一日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第四十四条第二項(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第七十三条第一項の規定により加算する額、法律第三十四号第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに法律第三十四号附則第七十三条第一項の規定により加算する額、法律第三十四号第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

この条文の基本情報

厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置とは何ですか?

定義厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「平成元年四月一日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第四十四条第二項(同法附則第九条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「平成元年四月一日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第四十四条第二項(同法附則第九条第…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›