国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条(平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置とは何ですか?
定義平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条(平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。