危険物の試験及び性状に関する省令 本文
- この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。
- 2.消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第二類の項の品名欄の第八号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第五類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第一類、第二類及び第五類の危険物の試験は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の試験及び性状に関する省令本文は、日本の危険物の試験及び性状に関する省令に含まれる条文です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。」で始まります。
- 危険物の試験及び性状に関する省令の公布日は平成元年2月17日です。
- 危険物の試験及び性状に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000008001 - 本サイト収録
危険物の試験及び性状に関する省令(平成元年自治省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000008001/main
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