受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

危険物の試験及び性状に関する省令

  • 平成元年自治省令第一号・省令・公布 平成元年2月17日・本則6条/附則6条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の試験及び性状に関する省令の法令番号は平成元年自治省令第一号です。
  2. 危険物の試験及び性状に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 危険物の試験及び性状に関する省令の公布日は平成元年2月17日です。
  4. 危険物の試験及び性状に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 危険物の試験及び性状に関する省令は全 12 条です。
  6. 危険物の試験及び性状に関する省令の内訳は本則 6 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(第一類の危険物の試験及び性状)別タブで開く ›

粉粒状の物品は、目開きが二ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分百六十回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを三十分間で通過するものが十パーセント以上のものとする。

2危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条の三第二項の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第一に定めるところによる。

3令第一条の三第三項の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第二に定めるところによる。

4令第一条の三第六項の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第三に定めるところによる。

5令第一条の三第七項の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第四に定めるところによる。

6令第一条の三第八項の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。

第2条(第二類の危険物の試験)別タブで開く ›

令第一条の四第二項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第五に定めるところによる。

2令第一条の四第四項のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第六に定めるところによる。

第3条(第三類の危険物の試験)別タブで開く ›

令第一条の五第二項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第七に定めるところによる。

2令第一条の五第五項の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第八に定めるところによる。

第4条(第四類の危険物の試験)別タブで開く ›

令第一条の六のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第九に定めるところによる。

2令第一条の六のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十に定めるところによる。

3令第一条の六のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第十一に定めるところによる。

第5条(第五類の危険物の試験)別タブで開く ›

令第一条の七第二項の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第十二に定めるところによる。

2令第一条の七第五項の圧力容器試験の細目その他必要な事項は、別表第十三に定めるところによる。

附則
本文附則

この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。

2消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第二類の項の品名欄の第八号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第五類の項の品名欄の第十一号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第一類、第二類及び第五類の危険物の試験は、適用しない。

本文附則

この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年五月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる